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競売とは?

債務者(住宅購入者)が住宅ローンの返済が困難になり、債権者(銀行・保証協会等)に差し押さえされ、裁判所を通じ競り売りにかけられた不動産のことを不動産競売(けいばい・きょうばい)といいます。 (一般的には「けいばい」という読み方が多いです)

■ 競売物件取得の大まかな流れ

1物件閲覧、入札

入札物件を選定し、物件の保証金(売却基準価格の20%)を納付後、入札価格を決定して裁判所へ入札(入札者となります)

開札、売却許可決定

約1週間後、裁判所にて開札(落札者が決定)があり、その後(更に1週間後)裁判所から、売却許可決定謄本を取得(真の買受人となります)

3明け渡し交渉

占有者(所有者等)との明け渡し交渉

4明け渡し、代金納付

残金を納付・所有権移転・占有者明け渡しを終了し、すべての手続きが完了(真の所有者となります)

毎月の競売物件情報は、以下でご覧になれます。

■ 裁判所の競売係隣の物件閲覧室
■ 不動産競売物件情報「BIT」
■ 新聞等

■ 競売物件取得のメリット・デメリット

メリット

■ 一般市場価格より安く買える場合がある
■ 自分で価格を決められるため予算の範囲内でいい物件を取得できる
■ 安く購入できた場合、余った予算で自分の好きなようにリフォームできる

デメリット

■ 入札する為に、売却基準価格の20%の保証金(自己資金)が必要
■ 競争入札なので必ずしも買えるとは限らない
■ 落札しても、占有者(所有者等)が住んでいる場合があり、すぐには入居できない
■ 買った後の保証が一切無く、全てのリスクが自分にかかってくる

最近では競売への一般参加者も増えてきています。
しかし、入札価格の設定に迷ったり、実際に物件を落札した後、その物件に占有者(所有者、賃借人等)が居住していたり、銀行が個人入札での住宅ローン取り扱いに難色を示したり等々。さまざまな問題が出ることも多く、時には権利関係等、専門的知識が必要な場合もあります。
そう考えると、競売への個人参加はなかなか難しいと言えるでしょう。

競売代行

競売でマイホーム手に入れてみませんか!?

当社では、一般の方の御期待に応えるべく競売代行を承っております。 競売物件は何かとリスクがつきものですが、とにかくその価格に魅力があると思います。
当社にお手伝いさせていただくことにより、一般の方も競売に参入しやすくなり、競売物件をマイホーム購入の選択肢として考えて頂けると思っております。
手数料の方もお手頃の価格になっておりますので、ご興味がある方は、下記までお問い合わせください。

※当社ではお客様へ競売物件の紹介はしておりません。また、当社が請け負うのは基本的に松本・塩尻市内の物件となります。御希望物件が決まっている場合、事件番号・開札日等をメールまたは電話・FAXでお伝えください(物件によりお断りするケースもあります)。

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